ご利用規約、約款

禅の里 笑来(Mirai) 利用規則

施設の公共性と安全性を維持するため、禅の里 笑来(以下、「当宿」という)をご利用のお客様には宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第11条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。

宿泊人数について

  1. 最大宿泊可能人数は15名です。(人数には3才未満の乳幼児を含みます)
  2. 宿泊者名簿記載者以外の方の入館は固くお断りいたします。
  3. 名簿記載者以外の方のご利用が判明した場合、即時退去かつ違約金(人数分のご利用料金)をお支払いいただきます。

規則事項について

  1. 当宿は、建物内全面禁煙をお願いしております。喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買い換え費用を負担して頂く場合があります。
  2. 喫煙は屋外の喫煙(灰皿設置)場所にてお願いいたします。
  3. 当宿内の設備(障子や襖を含む)や電化製品、家具、物品等を故意にあるいは誤って壊したり汚した場合は復旧にかかる料金を全額負担していただきます。ただし保険金が支払われる場合は除きます。
  4. 当宿の設備や備品等は、ご宿泊期間中に限りご利用者様に貸与するものであり、お持ち帰りいただくことはできません。
  5. 下記物品などの持ち込みを禁止いたします。
    1. 火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等の危険物
    2. 腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
    3. 動物ペット類全般(同伴許可の場合はこの限りではありません)
    4. 著しく大量の物品
    5. その他法令で所持を禁じられている物等

ご利用について

  1. 未成年者のみのご利用はできません。
  2. 風紀、治安を乱すような行為、高声、大声での会話等、近隣に迷惑を及ぼす行為はおやめください。
  3. 当宿管理者の許可無く、営業行為(展示会、その他)等、ご宿泊以外の目的での利用はおやめください。
  4. 反社会的なご利用を禁止いたします。
  5. 当宿にて大声を出すなど近隣に迷惑行為があった場合、近隣の住民から警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて当宿利用者様が責任を負うことになります。
  6. 天災、または当館利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
  7. 当宿管理者ならびに当宿所有者は、当宿利用者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任を負いません。

保安上と近隣住民への配慮のため、お守りいただきたい事項

  1. ご滞在中、当宿から出られるときは必ず施錠してください。
  2. 当宿に滞在中や特に就寝の時にも施錠をご確認ください。
  3. ご来訪者と当宿内でのご面会はご遠慮ください。
  4. 当宿敷地近辺では、クマ、イノシシ、サル、ハクビシン等が目撃されており、ハチやムカデ、クモ、蚊等が建物内に侵入しないよう、極力窓を閉めていただくようお願いしております。
    特に夜間は網戸付きの窓も閉めていただきますようお願いします。
  5. 屋外でバーベキューをされる場合は、予めご連絡のうえ、コンクリート舗装面でお願いします。
    また、当宿のバーベキュー用具(有料)を希望される場合、準備の都合上、当日17時までにフロントにてお申込みください。
    なお、バーベキューは20時までに終了してください。
  6. 敷地内には竹林や樹木、落ち葉等があります。火事にならないよう、タバコの投げ捨てやたき火はなさらないでください。
    花火等をされる場合は、コンクリート舗装面にてお願いします。(バケツを用意いたします)
    ロケット花火は敷地内全て禁止です。

2017.7.7施行

 

禅の里 笑来(mirai) 宿泊約款

(適用範囲)

第1条 禅の里 笑来(以下「当宿」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条  当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.  第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなか
った場合及び、当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) お一人の場合。
(4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 福井県旅館業法施行条例第14条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車・飛行機等の公共運送期間の不着または遅延その他宿泊客の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは第2項の違約金は申し受けません。

(当宿の契約解除権)

第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊客が一人の場合、又は二人以上から一人になった場合。
(8) 福井県旅館業法施行条例第14条の規定する場合に該当するとき。
(9) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午前10時から午後4時までは、1時間毎に4,200円
(ただし当館を使用して収入を得ようとする場合は、1時間毎に7,100円)
(2) 午後4時から午後9時までは、超過1時間毎に4,200円
(ただし当館を使用して収入を得ようとする場合は、1時間毎に10,000円)
(3) 午後9時以降の時間延長は致しません

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。

(宿泊継続の拒絶)

第11条 当宿はお引き受けした期間中であっても、次の場合は宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第7条のいずれかに該当することになった場合
(2) 第8条で登録された宿泊客以外の者を当宿に入れた場合
(3) 前条の利用規則に従わない場合
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当宿が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿の責任)
第13条 当宿の責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室を開けた時に終了します。
2. 宿泊者が当宿内に掲示した利用規則に従わないために発生した事故に関しては、当宿はその責任を負いません。
3. 当宿の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時、天災・その他の 理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には客室の提供ができなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

(寄託物等の取扱い)

第14条 当宿では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊客が、当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関しては、当宿の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条 宿泊客の手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り保管はいたしかねます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品に関しては最寄りの警察署に届け、その他の物品に関しては処分させていただきます。

(駐車の責任)

第16条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第17条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

(免責事項)

第18条 当宿内におけるコンピューター(電子機器等)通信の利用にあたっては、宿泊者自身の責任において行うこととし、コンピューター通信の利用中にシステム障害により利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿は一切の責任を負いません。

第19条
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料
その他 食材、食事、物品、サービスを購入した代金
税金 宿泊税

備考
1 基本宿泊料は予約時に当館が公表している金額とします。
2 3才未満で寝具を使用しない場合は宿泊料金をいただきません。(子ども料金は設定いたしておりません)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

7日~2日前まで 宿泊料金の30%
1日前 宿泊料金の50%
当日 宿泊料金の100%

(注)
1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.申し込みをお引き受けした際の宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、宿泊の1日前までにご連絡をいただければ違約金はいただきません。

 

国土交通省 国振第416号「モデル宿泊約款」(最終改正:平成23年9月1日)に基づく